債務整理に関する法令

貸金業法

貸金業法
(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号)
最終改正年月日:平成二〇年六月一八日法律第七四号
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 貸金業者
  第一節 登録(第三条―第十二条)
  第二節 業務(第十二条の二―第二十四条の六)
  第三節 監督(第二十四条の六の二―第二十四条の六の十一)
 第三章 貸金業協会
  第一節 設立及び業務(第二十五条―第三十六条)
  第二節 協会員(第三十七条・第三十八条)
  第三節 管理(第三十九条―第四十一条の二)
  第四節 監督(第四十一条の三―第四十一条の六)
  第五節 雑則(第四十一条の七―第四十一条の十二)
 第四章 雑則(第四十二条―第四十六条)
 第五章 罰則(第四十七条―第五十二条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条
 この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条
 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
2 この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。
3 この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
4 この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
5 この法律において「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。
6 この法律において「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。
7 この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
8 この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
9 この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
10 この法律において「貸金業協会」とは、第三章第一節の規定に基づいて設立された法人をいう。
11 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
12 この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
第二章 貸金業者
第一節 登録

(登録)
第三条
 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
(登録の申請)
第四条
 前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第二十四条の六の六第一項第一号及び第三十一条第八号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第二十四条の六の四第二項及び次章を除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名
五 営業所又は事務所の名称及び所在地
六 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第十二条の三第一項に規定する貸金業務取扱主任者をいう。第十四条において同じ。)の氏名
七 その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八 業務の種類及び方法
九 他に事業を行つているときは、その事業の種類
2 前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
(登録の実施)
第五条
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第六条
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三 営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者
十四 貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
十五 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
十六 他に営む業務が公益に反すると認められる者
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録換えの場合における従前の登録の効力)
第七条
 貸金業者が第三条第一項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
一 内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。
(変更の届出)
第八条
 貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第六条第一項第八号から第十号まで、第十三号又は第十六号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
3 第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(貸金業者登録簿の閲覧)
第九条
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第十条
 貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 貸金業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)
五 貸金業を廃止した場合 貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員
2 貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第三条第一項の登録は、その効力を失う。
3 貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第三条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。
(無登録営業等の禁止)
第十一条
 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
(名義貸しの禁止)
第十二条
 第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
第二節 業務

(業務運営に関する措置)
第十二条の二
 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(貸金業務取扱主任者)
第十二条の三
 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第七項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。以下この条及び第二十条の二において同じ。)の規定を遵守して貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。
2 貸金業務取扱主任者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
3 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第一項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
4 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
5 貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、その選任した日から起算して六月以内に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の職務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。ただし、その者がその選任した日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、この限りでない。
6 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日から内閣府令で定める期間を経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。
7 第五項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が同項本文の規定による貸金業務取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。
8 貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第五項又は第六項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
9 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告することができる。
10 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会その他の団体であつて、貸金業務取扱主任者研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる。
(証明書の携帯)
第十二条の四
 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
(暴力団員等の使用の禁止)
第十二条の五
 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
(禁止行為)
第十二条の六
 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
二 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)
三 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
四 前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
(生命保険契約の締結に係る制限)
第十二条の七
 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約(住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。)その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
(相談及び助言)
第十二条の八
 貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。
(過剰貸付け等の禁止)
第十三条
 貸金業者は、顧客等の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、当該顧客等の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
(貸付条件等の掲示)
第十四条
 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
一 貸付けの利率(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
二 返済の方式
三 返済期間及び返済回数
四 貸金業務取扱主任者の氏名
五 日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第九項に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項に規定する業務の方法(同項第一号の内閣府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(貸付条件の広告等)
第十五条
 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
二 貸付けの利率
三 日賦貸金業者である場合にあつては、前条第五号に掲げる事項
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
(誇大広告の禁止等)
第十六条
 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
四 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
五 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
六 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの
3 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。
4 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。
5 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
(保証契約締結前の書面の交付)
第十六条の二
 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 保証期間
三 保証金額
四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
六 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、当該保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第三条の規定により利息とみなされるものを含む。第十七条第六項及び第七項、第十八条第三項及び第四項、第二十条第一項第一号並びに第四十三条第一項において同じ。)の額が同法第一条第一項に定める利息の制限額を超えない場合には、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該保証契約の保証人となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
(生命保険契約に係る同意前の書面の交付)
第十六条の三
 貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百七十四条第一項の規定による同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。
一 当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金額の支払をすべきことを定めるものである旨
二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
(契約締結時の書面の交付)
第十七条
 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 返済期間及び返済回数
七 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
八 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
九 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 極度額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
七 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第十六条の二第一項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第三号に掲げる事項を除く。)その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。
4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。
5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。
6 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに限る。)を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項又は第四項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、第一項又は第四項の規定による書面の交付を行つたものとみなす。
一 契約年月日
二 貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
7 貸金業者は、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えない場合には、第一項から第五項までの規定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項若しくは第四項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。
(受取証書の交付)
第十八条
 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第二十一条第二項第四号において同じ。)
四 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
五 受領年月日
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。
3 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに限る。)又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
一 受領年月日
二 受領金額
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
4 貸金業者は、貸付けの契約のうち、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合には、第一項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第一項若しくは前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。
(帳簿の備付け)
第十九条
 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(帳簿の閲覧)
第十九条の二
 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
(特定公正証書に係る制限)
第二十条
 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については、特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託してはならない。利息制限法第四条に定める制限額を超える賠償額の予定が定められた貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約についても、同様とする。
一 貸付けに係る契約(その定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものに限る。)
二 前号に掲げる契約に係る保証契約
2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。
3 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。
4 貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
二 前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの
(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)
第二十条の二
 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この条において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為
二 特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為
(取立て行為の規制)
第二十一条
 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
(債権証書の返還)
第二十二条
 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
(標識の掲示)
第二十三条
 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
(債権譲渡等の規制)
第二十四条
 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及びこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第二十一条第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
(保証等に係る求償権等の行使の規制)
第二十四条の二
 貸金業者は、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで及び第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第二十四条の六を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)
第二十四条の三
 貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで及び第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第二十四条の六を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
(保証等に係る求償権等の譲渡の規制)
第二十四条の四
 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制)
第二十四条の五
 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(準用)
第二十四条の六
 第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及び第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二及び第二十一条の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二及び第二十一条の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)における当該弁済をした者について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の四第一項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について、前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及び前条第一項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 監督

(開始等の届出)
第二十四条の六の二
 貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 貸金業貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第二十四条の六の六第一項第二号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。
二 第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。
(業務改善命令)
第二十四条の六の三
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
(監督上の処分)
第二十四条の六の四
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第一項第十三号から第十六号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 貸金業の業務に関し法令(第十二条、第十二条の五、第二十四条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項及び第四項並びに第二十四条の三第三項及び第四項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
三 第二十四条第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。
四 貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
  イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。 
  ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。 
五 第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。
六 保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
  イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。 
  ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。 
七 第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したとき。
八 貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
  イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。 
  ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。 
九 貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十一 受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十二 第二号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)に違反したとき。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が、前項第二号から第十二号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
(登録の取消し)
第二十四条の六の五
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
一 第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二 第七条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。
三 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
四 第十二条の規定に違反したとき。
五 第十二条の五の規定に違反したとき。
2 第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。
(所在不明者等の登録の取消し)
第二十四条の六の六
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
一 当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。
二 正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。
2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
第二十四条の六の七
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第二項、第七条若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を抹消しなければならない。
(監督処分等の公告)
第二十四条の六の八
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(事業報告書の提出)
第二十四条の六の九
 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第二十四条の六の十
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督)
第二十四条の六の十一
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
2 前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
3 前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
4 前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
第三章 貸金業協会
第一節 設立及び業務

(協会の目的等)
第二十五条
 貸金業協会(以下この章において「協会」という。)は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。
2 協会は、法人とする。
3 協会は、全国を地区とするものでなければならない。
4 協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。
5 協会でない者は、その名称又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(設立の認可)
第二十六条
 協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない。
2 貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(認可申請書の提出)
第二十七条
 前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在の場所
三 役員の氏名及び協会員の商号、名称又は氏名
2 前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程その他の規則(以下「定款等」という。)その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(認可申請書の審査)
第二十八条
 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であること。
二 当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一 認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二 認可を受けようとする協会の役員のうちに第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるとき。
三 認可申請書又はその添付書類のうちに虚偽の記載があるとき。
(認可の取消し)
第二十九条
 内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
(営利追求の禁止)
第三十条
 協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
(定款)
第三十一条
 協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所その他の事務所の所在地
四 協会員に関する事項
五 総会に関する事項
六 役員に関する事項
七 理事会その他の会議に関する事項
八 協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第三十七条第五項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項
九 業務規程その他の規則の作成及び変更に関する事項
十 協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項
十一 会費に関する事項
十二 会計及び資産に関する事項
(業務規程の記載事項)
第三十二条
 協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
二 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額その他の返済に関する事項
三 協会員がその貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項
四 協会員がその貸金業の業務に関して行う勧誘に関する事項
五 協会員がその貸金業の業務に関して行う債権の取立てに関する事項
六 協会員に対する監査に関する事項
七 協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)からの苦情の解決に関する事項
八 資金需要者等に対する借入れ及び返済に関する相談又は助言その他の支援に関する事項
九 貸金業の業務に従事する者に対する研修に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事項
(定款等の変更の認可等)
第三十三条
 協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 協会は、第二十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び業務規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
(支部)
第三十四条
 協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。
2 支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
(会長又は理事の行為についての損害賠償責任)
第三十五条
 協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
(協会の住所)
第三十六条
 協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第二節 協会員

(協会員の資格及び協会への加入の制限)
第三十七条
 協会の協会員は、貸金業者に限る。
2 協会は、すべての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。
3 協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。
4 協会は、その定款において、第六項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。
5 協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款等を遵守するための当該協会員又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
6 協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
7 協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
8 協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(協会員に対する処分等)
第三十八条
 協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第三節 管理

(役員の選任及びその職務権限)
第三十九条
 協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
3 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、協会の事務を監査する。
5 役員が第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
(役員の解任命令)
第四十条
 内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(仮理事又は仮監事)
第四十一条
 内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
(秘密保持義務)
第四十一条の二
 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第四節 監督

(定款等の変更命令)
第四十一条の三
 内閣総理大臣は、協会の定款等又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該協会に対し、定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)
第四十一条の四
 内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款等により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つた場合において、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命ずることができる。
(報告徴収及び立入検査)
第四十一条の五
 内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、協会から業務の委託を受けた者に対し、当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(内閣総理大臣への提出書類)
第四十一条の六
 協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
二 前事業年度末における財産目録
三 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
第五節 雑則

(苦情への対応)
第四十一条の七
 協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。
(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)
第四十一条の八
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
(協会による啓発活動等)
第四十一条の九
 協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。
(協会の登記)
第四十一条の十
 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(協会の解散)
第四十一条の十一
 協会は、次の事由により解散する。
一 定款に定める事由の発生
二 総会の決議
三 破産手続開始の決定
四 協会の設立の認可の取消し
2 協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 協会が第一項第一号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
(認可等の公示)
第四十一条の十二
 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第一号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又は業務規程、第四号に掲げる場合にあつてはその旨及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。
一 第二十六条第二項の認可をしたとき。
二 第二十九条の規定により認可を取り消したとき。
三 第三十三条第一項の認可をしたとき。
四 第三十三条第二項の届出があつたとき。
五 第四十一条の三の規定により定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。
六 第四十一条の四の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。
七 前条第二項の認可をしたとき。
八 前条第三項の届出があつたとき。
九 前条第四項の通知を受けたとき。
第四章 雑則

(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
第四十二条
 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第四項から第七項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第四十三条
 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
一 第十七条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第一項に規定する書面を交付している場合若しくは第十六条の二第一項並びに第十七条第三項及び第四項(これらの規定を第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十六条の二第一項並びに第十七条第三項及び第四項に規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)若しくは当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払又は第十七条第一項及び第二項(これらの規定を第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第一項及び第二項に規定するすべての書面を交付している場合若しくは第十六条の二第一項及び第十七条第三項から第五項まで(これらの規定を第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十六条の二第一項及び第十七条第三項から第五項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する極度方式貸付けに係る契約若しくは当該契約に係る保証契約に基づく支払
二 第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十八条第一項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払
2 前項の規定は、次の各号に掲げる支払に係る同項の超過部分の支払については、適用しない。
一 第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払
二 物価統制令第十二条の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
三 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
3 前二項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第四条第一項に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第一項各号に該当するときに準用する。
(登録の取消し等に伴う取引の結了)
第四十四条
 貸金業者について、第三条第二項若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項の規定により登録が取り消されたとき、又は第十条第三項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。
(財務大臣への資料提出等)
第四十四条の二
 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る。)、貸金業協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(登録等に関する意見聴取)
第四十四条の三
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第一項第六号又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由にあつては、同項第六号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第八条第二項の登録をしようとするときは第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由(同項第六号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
2 内閣総理大臣は、第二十六条第二項の認可をしようとするときは、第二十八条第二項第二号に該当する事由(第六条第一項第六号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第二十四条の六の四の規定による命令又は同条第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第十二条の五、第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十四条の二第三項若しくは第二十四条の三第三項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。
(内閣総理大臣等への意見)
第四十四条の四
 警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者又は第二十六条第二項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者又は同項の認可を受けようとする者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
(取立てを行う者に対する質問)
第四十四条の五
 警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
2 第二十四条の六の十第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
(権限の委任)
第四十五条
 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(経過措置)
第四十五条の二
 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(命令への委任)
第四十六条
 この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
2 第四十四条の三から第四十四条の五までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第五章 罰則

第四十七条
 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 第十二条の規定に違反した者
第四十七条の二
 第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十七条の三
 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第十一条第二項又は第三項の規定に違反した者
三 第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第四十一条の四の規定による命令(役員の解任の命令を除く。)に違反した者
第四十八条
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十二条の五の規定に違反した者
一の二 第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者
一の三 第十二条の七(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
二の二 第十五条第二項の規定に違反して第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録した者
三 第十六条第一項の規定に違反して著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をした者
三の二 第十六条の二第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第十六条の二第一項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
三の三 第十六条の三第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第十六条の三第一項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 第十七条(第六項及び第七項を除く。)又は第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四の二 第二十条第一項から第三項まで(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十条第四項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第二十条第四項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
五の二 第二十条の二(第一号に係る部分に限り、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第二十条の二に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者
五の三 第二十条の二(第二号に係る部分に限り、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
七 第二十四条の二第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
八 第二十四条の三第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
八の二 第二十四条の六の三の規定による命令に違反した者
八の三 第二十四条の六の九の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
八の四 第二十四条の六の十第一項又は第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
八の五 第二十四条の六の十第三項又は第四項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
八の六 第二十四条の六の十一第三項又は第四項の規定に違反して、三十日以内に、社内規則の作成若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者
八の七 第二十七条第一項の認可申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
九 第四十一条の五第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十 第四十四条の五第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第四十八条の二
 第三十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十八条の三
 第四十一条の二の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十九条
 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の三第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者
二 第十二条の三第四項の規定に違反した者
三 第十二条の四の規定に違反した者
四 第十四条に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
五 第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに第十九条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
六 第十九条の二後段(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
七 第二十一条第二項又は第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定をこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して、第二十一条第二項各号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかつた者
七の二 第二十三条の規定に違反した者
八 第二十四条第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
九 第三十七条第八項の規定に違反した者
第五十条
 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第二十四条の六の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十条の二
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十三条第一項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十条の三
 貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第五十条の四
 前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。
第五十一条
 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第四十七条、第四十七条の二、第四十七条の三第四号又は第四十八条第八号の七若しくは第九号 一億円以下の罰金刑
二 第四十七条の三から第五十条の二まで(第四十七条の三第四号、第四十八条第八号の七及び第九号並びに第四十八条の三を除く。) 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第四十七条又は第四十七条の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五十一条の二
 第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
第五十一条の三
 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)又は代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第三十三条第二項後段又は第四十一条の十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第三十七条第七項の規定に違反したとき。
三 第四十一条の十第一項の規定に違反したとき。
2 第二十五条第五項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第五十二条
 第二十二条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、十万円以下の過料に処する。
附則

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(貸金業者の自主規制の助長に関する法律の廃止)
第二条
 貸金業者の自主規制の助長に関する法律(以下「旧自主規制法」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第三条
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条第一項の規定による届出をして第二条第一項に規定する貸金業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、第三条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き貸金業を営むことができる場合においては、その者をその営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた貸金業者とみなして、第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第三十六条第一項、第三十九条、第四十一条第一項、第四十二条及び第四十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第四十四条中「第十条第三項」とあるのは、「附則第三条第一項」とする。
第四条
 第二十五条第一項の規定による貸金業協会又は第三十三条第一項の規定による全国貸金業協会連合会が設立されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会又は旧自主規制法第十二条第一項の規定による全国庶民金融業協会連合会については、旧自主規制法第二章(第四条を除く。)、第三章及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会は、この法律の施行の日から一年以内に、第二十五条第一項の規定による貸金業協会になるために必要な定款の変更の認可を都道府県知事に申請することができる。当該庶民金融業協会は、この期間内に当該定款の変更の認可を申請しなかつたときは当該期間の経過する日に、当該定款の変更の認可を申請した場合において認可しない旨の処分があつたときは当該処分があつた日に、解散する。
3 この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第十二条第一項の規定による全国庶民金融業協会連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、第三十三条第一項の規定による全国貸金業協会連合会になるために必要な定款の変更の認可を大蔵大臣に申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、当該全国庶民金融業協会連合会について準用する。
第五条
 大蔵大臣又は都道府県知事は、第二十五条第一項の規定による貸金業協会が設立されるまでの間は、旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会に第三十一条の協力をさせることができる。
第六条
 貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払つたときは、当該支払については、第四十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、この法律の施行後に、債務者が賠償として金銭を支払つたときは、当該支払については、第四十三条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
第七条
 この法律の施行前にした旧自主規制法第十四条の規定による業務の停止については、なお従前の例による。
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正)
第八条
 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部を次のように改正する。
 題名中「受入」を「受入れ」に、「取締等」を「取締り」に改める。
 第七条及び第八条を削り、第九条中「第七条」を「前条」に改め、同条を第七条とする。
 第十条を削り、第十一条を第八条とする。
 第十二条を削り、第十三条中「前二条」を「前条」に改め、同条を第九条とする。
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条
 第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第七条及び第八条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十条中「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部又は一部」とあるのは「(政令で定めるものを除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第一項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(罰則に関する経過措置)
第十条
 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第二章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第七条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正)
第十一条
 登録免許税法の一部を次のように改正する。
 別表第一中第二十四号の次に次のように加える。
二十四の二 貸金業者の登録		
貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項(登録)の大蔵大臣がする貸金業者の登録(更新の登録を除く。)	登録件数	一掲につき九万円

(大蔵省設置法の一部改正)
第十二条
 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第一項第九号の次に次のように加える。
九の二 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。
 第十二条第一項第十六号中「貸金業の実態を調査し及び」を削り、同条第三項中「検査に関するもの」の下に「並びに貸金業者に対する立入検査に関するもの」を加える。
(任意に支払つた場合のみなし弁済に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する期間内に出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払については、前項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定は、当該期間経過後においても、なおその効力を有する。
3 第一項に規定する期間を経過する日の翌日から金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の別に法律で定める日までの間は、第四十三条第二項第三号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定は、前項に規定する期間内に金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払について準用する。この場合において、第二項中「前項の規定により」とあるのは、「第三項の規定により」と読み替えるものとする。
第十四条
 前条第一項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日から同条第三項に規定する期間経過後六月を経過する日までの間又は同日の翌日以後に利息(利息制限法第三条の規定により利息とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額(利息制限法第三条ただし書の費用として支払つた金銭があるときは、当該金銭の額を加えたものとする。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項又は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。
2 前条第三項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日以後に利息又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(同条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。
附則 (昭和五八年五月一三日法律第三三号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の施行の日から施行する。
11 日賦貸金業者についての附則第十三項による改正後の貸金業の規制等に関する法律の規定の適用については、同法第三十六条第一項第四号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十項」と、同法第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第八項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とする。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和六二年一二月一五日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年五月一五日法律第七四号)

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(運用の指針)
第二条
 国民経済の適切な運営に資するための貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二十四条の六の九及び第二十四条の六の十第一項の規定の適用に当たっては、土地、株式等に係る貸金業者の貸付けの実態把握及び適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため必要な最小限度において行われなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成四年六月二六日法律第八五号)

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条
 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)

(施行期日)
第一条
 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条
 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(貸金業者の業務の停止を命ずる処分等の効力に関する経過措置)
第五十五条
 第百二十二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「旧貸金業の規制等に関する法律」という。)第三十六条第二項の規定により都道府県知事が金融再生委員会の登録を受けた貸金業者に対してした業務の全部又は一部の停止を命ずる処分は、第百二十二条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業の規制等に関する法律」という。)第三十六条の規定により金融再生委員会がした処分とみなす。
2 旧貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定により金融再生委員会の登録を受けた貸金業者が都道府県知事に対して報告しなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものは、新貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定により金融再生委員会に対して報告しなければならない事項について報告がされていないものとみなして、新貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定を適用する。
(国等の事務)
第百五十九条
 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成一一年一二月一七日法律第一五五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
 第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第十七条第三項及び第四項前段の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
2 新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用する。
3 新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第二項の規定により新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この項において「旧貸金業規制法」という。)第十七条第二項の規定により同項に規定する書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第四十三条の規定を適用する。
5 第一条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附則 (平成一二年六月七日法律第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
 第二条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。
2 新貸金業規制法第十七条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、施行日以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
3 新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約で保証契約に係るものについては、なお従前の例による。
4 新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第三項の規定により新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この項において「旧貸金業規制法」という。)第十七条第二項から第四項までの規定により同条第二項から第四項までに規定するすべての書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第四十三条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
 この法律の施行前にした行為及び前条第一項から第三項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則 (平成一五年八月一日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中目次の改正規定(「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定(「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第一号の次に二号を加える改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)並びに第五十一条の改正規定並びに第二条並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(経過措置)
第二条
 この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録の申請(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前二月以内にされたものを除く。)であって、この法律の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第六条第一項第十四号の規定は、適用しない。
第三条
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者(以下「既存貸金業者」という。)については、新貸金業規制法第六条第一項第十四号の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた既存貸金業者が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、新貸金業規制法第三十七条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項並びに新貸金業規制法第四十条、第四十一条及び第四十四条の規定を適用する。
第四条
 既存貸金業者は、施行日から起算して三月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、新貸金業規制法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項及び第三項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
3 第一項の規定に違反した者は、新貸金業規制法第八条第一項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第三十六条第一号の規定を適用する。
4 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。
5 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
6 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7 第一項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新貸金業規制法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
第五条
 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定の適用については、同項中「当該選任の日から起算して六月以内」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十六号)の施行の日から起算して十月を経過する日(同法による改正前の第二十九条の規定により協会が行つた研修であつて内閣府令で定めるものを受講した者その他貸金業務取扱主任者研修を受けた者に準ずるものとして内閣府令で定める者を貸金業務取扱主任者に選任する場合については、内閣府令で定める日)又は当該選任の日から起算して六月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間」とする。
第六条
 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にされた旧貸金業規制法第十二条の規定に違反する行為に係る業務の停止又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
第七条
 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「又は登録当時同項各号のいずれか」とあるのは、「、登録当時貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律による改正前の同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は同法の施行の際同項第三号から第十二号までのいずれか」とする。
第八条
 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十二条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。 
第九条
 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利契約、業として行う高金利契約、高金利受領等)若しくは第八条第一項(高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第二項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。
第十条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条
 政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
第十二条
 新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
附則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一六年一二月八日法律第一五八号)

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
附則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六十六条の規定 公布の日
二 第一条及び第六条の規定並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
三 第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定 施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 
(第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
 第二条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第十六条の二、第十七条及び第十八条の規定は、施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。
第三条
 新貸金業法第二十条第一項から第三項までの規定は、施行日前に締結された同条第一項各号に掲げる契約又は同条第二項若しくは第三項に規定する貸付けの契約についても、適用する。
第四条
 新貸金業法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 新貸金業法第二十四条第二項の規定は、施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第五条
 新貸金業法第二十四条の二第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。
2 新貸金業法第二十四条の二第二項の規定は、施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。
第六条
 新貸金業法第二十四条の三第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。
2 新貸金業法第二十四条の三第二項の規定は、施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。
第七条
 新貸金業法第二十四条の四第一項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等(第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 新貸金業法第二十四条の四第二項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第八条
 新貸金業法第二十四条の五第一項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 新貸金業法第二十四条の五第二項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第九条
 新貸金業法第二十四条の六の規定は、施行日以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が旧貸金業規制法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が施行日以後に当該保証契約に係る新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合又は施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。
第十条
 この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第一項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されている者は、同項の規定により選任された日において施行日に新貸金業法第十二条の三第一項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修は、当該貸金業務取扱主任者研修が実施された日において新貸金業法第十二条の三第五項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第十項の規定により内閣総理大臣の指定を受けている者は、施行日において新貸金業法第十二条の三第十項の規定により内閣総理大臣の指定を受けたものとみなす。
第十一条
 新貸金業法第二十六条第二項の認可を受けようとする者は、施行日前においても、新貸金業法第二十七条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の申請に係る認可申請書には、定款、業務規程その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類は新貸金業法第二十七条第二項の規定により添付されたものとみなす。
3 前項の認可申請書又は同項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
5 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6 第三項又は第四項の規定により刑に処せられた者は、新貸金業法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなす。
第十二条
 新貸金業法第二十六条第二項の認可を受けた貸金業協会の最初の事業年度の事業計画書、財産目録及び収支予算書については、新貸金業法第四十一条の六中「毎事業年度経過」とあるのは「協会の設立」と、同条第一号中「前事業年度の事業概況報告書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」と、同条第二号中「前事業年度末」とあるのは「協会の設立の日」と、同条第三号中「前事業年度の収支決算書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」とする。
第十三条
 この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、貸金業協会又は貸金業協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新貸金業法第二十五条第五項及び第三十七条第八項の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。
第十四条
 施行日前にされた旧貸金業規制法第三十六条、第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による処分は、それぞれ新貸金業法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分とみなす。
第十五条
 新貸金業法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約(新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約(同項に規定する極度方式基本契約に相当する貸付けに係る契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
(第三条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
 第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第二十四条の八第一項の指定を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、内閣府令で定めるところにより、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、第三号新貸金業法第二十四条の八第二項の規定によりされたものとみなす。
2 第三号新貸金業法第二十四条の三十六第一項の登録を受けようとする者は、第三号施行日前においても、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出することができる。この場合において、当該登録申請書は、同条第二項の規定により提出されたものとみなす。
3 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第三号新貸金業法第二十四条の三十八第一項の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
(第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
 貸金業者は、第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号新貸金業法」という。)第十二条の三第一項の規定により設置した貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から二週間以内に、当該貸金業者の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第一項の規定による届出は、第四号新貸金業法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
4 第一項の規定に違反した者は、第四号新貸金業法第八条第一項の規定に違反した者とみなして、第四号新貸金業法第二十四条の六の四第一項第二号の規定を適用する。
5 第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
6 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
7 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
8 第五項又は第六項の規定により罰金の刑に処せられた者は、第四号新貸金業法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
第十八条
 第四号新貸金業法第十六条の二、第十七条及び第十八条の規定は、第四号施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、第四号施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。
第十九条
 第四号施行日前に締結した第三号新貸金業法第二十条第一項第一号に掲げる契約(第三号新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び第三号新貸金業法第二十条第一項第二号に掲げる契約(当該契約に係る貸付けに係る契約が第四号施行日前に締結されたものに限る。)については、第四号新貸金業法第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二十条
 第四号新貸金業法第二十四条第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新貸金業法第二十四条第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第二十一条
 第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新貸金業法第二十四条の二第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、第四号施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。
第二十二条
 第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新貸金業法第二十四条の三第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、第四号施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。
第二十三条
 第四号新貸金業法第二十四条の四第一項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新貸金業法第二十四条の四第二項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第二十四条
 第四号新貸金業法第二十四条の五第一項の規定は、第四号施行日以後に受託弁済に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に受託弁済に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新貸金業法第二十四条の五第二項の規定は、第四号施行日以後に受託弁済に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に受託弁済に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第二十五条
 施行日から第四号施行日の前日までの間に締結した貸付けに係る契約(第三号新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく第三号新貸金業法第四十三条第一項及び第二項に規定する超過部分の支払並びに同条第三項に規定する支払については、なお従前の例による。
(組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置)
第二十九条
 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後となる場合における同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第四十七号の規定の適用については、同号中「貸金業の規制等に関する法律」とあるのは、「貸金業法」とする。
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)後である場合における第二号施行日から同法の施行の日又は第四号施行日のいずれか早い日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利)若しくは第八条第一項(高金利及び業として行う高金利の脱法行為)若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十六号)附則第九条の規定は、適用しない。
3 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が第四号施行日後である場合における第四号施行日から同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利)若しくは第八条第一項(高金利、業として行う高金利、高保証料及び保証料がある場合の高金利の脱法行為)若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定は、適用しない。
(権限の委任)
第三十条
 内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第五条第二項及び第八条第一項(新出資法第五条第二項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(政府の責務)
第六十六条
 政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(検討)
第六十七条
 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
2 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3 政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条
 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第   号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第   号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第   号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 (平成二〇年五月二日法律第二八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成二〇年六月六日法律第五七号)

 この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成二〇年六月一八日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 附則第十一条の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日