個人民事再生

個人民事再生/小規模個人再生

イメージ 個人民事再生の小規模個人再生とは、弁護士等の資格者が債務者である借主本人の現住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをおこない、自宅等の所有不動産を保守しながら住宅ローン以外の借金を清算価値といわれる破産時に債権者に配当される額より下回らない範囲で債務総額の10分の1~5分の1または10%~20%まで圧縮した金額を最長5年間にわたり返済してゆき、住宅ローン自体も住宅資金貸付債権に関する特則を行使することで支払期間を最長10年延長することができ、大切な財産を失うことなく債務の大幅な圧縮をして3ヶ月に1回以上の返済をしてゆく債務整理です。

個人民事再生/給与所得者等再生

イメージ 個人民事再生の給与所得者等再生とは、弁護士等の資格者が債務者である借主本人の現住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをおこない、自宅等の所有不動産を保守しながら住宅ローン以外の借金を清算価値といわれる破産時に債権者に配当される額より下回らない範囲で債務総額の10分の1~5分の1または10%~20%まで圧縮した金額、または可処分所得要件に基づく最低弁済額といわれる総所得より最低生活費を控除した2年分を最長5年間にわたり返済してゆき、住宅ローン自体も住宅資金貸付債権に関する特則を行使することで支払期間を最長10年延長することができ、大切な財産を失うことなく債務の大幅な圧縮をして3ヶ月に1回以上の返済をしてゆく債務整理です。

条 件

小規模個人再生

住宅ローンを除く無担保債務の総額が5000万円以下で将来において継続的または断続的に収入を得る見込みがあること

給与所得者等再生

住宅ローンを除く無担保債務の総額が5000万円以下で将来において継続的または断続的に安定して収入を得る見込みがありその額の変動が少なく、7年以内に免責を受けていないこと

メリット

小規模個人再生

自宅等の所有不動産を保護しながらの借金の大幅な減額

給与所得者等再生

自宅等の所有不動産を保護しながらの借金の大幅な減額

デメリット

小規模個人再生

個人信用情報に小規模個人再生の情報が登録され最低7年の一定期間は金融機関との取引に影響がでる可能性がある

給与所得者等再生

個人信用情報に給与所得者等再生の情報が登録され最低7年の一定期間は金融機関との取引に影響がでる可能性がある

重要注意点

小規模個人再生

書面決議で債権者数・債権総額の半分以上の異議があった場合、再生計画案は可決されない

給与所得者等再生

可処分所得要件により返済総額が大きくなる可能性がある

手続きの流れ

小規模個人再生

  1. 個人民事再生に関する電話または来所での無料相談
  2. 弁護士との面談の上、小規模個人再生を依頼
  3. 債権者に受任の即時電話連絡と支払の停止請求および受任通知の即日発送
  4. 管轄の地方裁判所に小規模個人再生の申し立て
  5. 個人再生委員の選任および個人再生委員との再生審問
  6. 書面の審査および再生開始の決定
  7. 債権者からの債権届出および異議申立
  8. 債権認否一覧表および財産状況報告書の提出
  9. 債権総額の確定
  10. 再生計画案の作成および提出
  11. 書面による決議の可決
  12. 官報に公告
  13. 再生計画案認可決定の確定
  14. 再生計画に従い返済開始

給与所得者等再生

  1. 個人民事再生に関する電話または来所での無料相談
  2. 弁護士との面談の上、給与所得者等個人再生を依頼
  3. 債権者に受任の即時電話連絡と支払の停止請求および受任通知の即日発送
  4. 管轄の地方裁判所に給与所得者等再生の申し立て
  5. 個人再生委員の選任および個人再生委員との再生審問
  6. 書面の審査および再生開始の決定
  7. 債権者からの債権届出および異議申立
  8. 債権認否一覧表および財産状況報告書の提出
  9. 債権総額の確定
  10. 再生計画案の作成および提出
  11. 意見聴取の実施
  12. 官報に公告
  13. 計画案認可決定の確定
  14. 再生計画に従い返済開始