小規模個人再生
住宅ローンを除く無担保債務の総額が5000万円以下で将来において継続的または断続的に収入を得る見込みがあること
個人民事再生の小規模個人再生とは、弁護士等の資格者が債務者である借主本人の現住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをおこない、自宅等の所有不動産を保守しながら住宅ローン以外の借金を清算価値といわれる破産時に債権者に配当される額より下回らない範囲で債務総額の10分の1~5分の1または10%~20%まで圧縮した金額を最長5年間にわたり返済してゆき、住宅ローン自体も住宅資金貸付債権に関する特則を行使することで支払期間を最長10年延長することができ、大切な財産を失うことなく債務の大幅な圧縮をして3ヶ月に1回以上の返済をしてゆく債務整理です。
個人民事再生の給与所得者等再生とは、弁護士等の資格者が債務者である借主本人の現住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをおこない、自宅等の所有不動産を保守しながら住宅ローン以外の借金を清算価値といわれる破産時に債権者に配当される額より下回らない範囲で債務総額の10分の1~5分の1または10%~20%まで圧縮した金額、または可処分所得要件に基づく最低弁済額といわれる総所得より最低生活費を控除した2年分を最長5年間にわたり返済してゆき、住宅ローン自体も住宅資金貸付債権に関する特則を行使することで支払期間を最長10年延長することができ、大切な財産を失うことなく債務の大幅な圧縮をして3ヶ月に1回以上の返済をしてゆく債務整理です。
住宅ローンを除く無担保債務の総額が5000万円以下で将来において継続的または断続的に収入を得る見込みがあること
住宅ローンを除く無担保債務の総額が5000万円以下で将来において継続的または断続的に安定して収入を得る見込みがありその額の変動が少なく、7年以内に免責を受けていないこと
自宅等の所有不動産を保護しながらの借金の大幅な減額
自宅等の所有不動産を保護しながらの借金の大幅な減額
個人信用情報に小規模個人再生の情報が登録され最低7年の一定期間は金融機関との取引に影響がでる可能性がある
個人信用情報に給与所得者等再生の情報が登録され最低7年の一定期間は金融機関との取引に影響がでる可能性がある
書面決議で債権者数・債権総額の半分以上の異議があった場合、再生計画案は可決されない
可処分所得要件により返済総額が大きくなる可能性がある
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