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特定調停
特定調停とは、弁護士等の資格者または本人が債権者である金融業者の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てをおこない、借金の支払いが滞りつつある債務者である借主に対し調停委員会が簡易裁判所において各債権者と債務者の間の仲介補助に入り和解協議し、出資法または利息制限法に基づき引き直し計算をおこない債務の確定をして、支払義務のある残債については3年間での完済を条件に利息制限法内利息もしくは無利息にて返済計画を立て、支払の緩和をはかる和解協議による債務整理です。
条 件
確定債務に対して3年間での遅滞のない返済計画がたてられ、債権者が合意すること
メリット
弁護士等の資格者に依頼をせずに、債務者自身である借主本人で申し立てをすることもでき費用がおさえられる
デメリット
調停成立時に作成される調停調書は確定判決と同等の効力を有しており、決められた返済の延滞・滞納等をすると即座かつ容易に強制執行といわれる差し押さえがされる
重要注意点
特定調停での債務整理は債務者自身である借主本人でおこなう場合費用は安価だが、協議内容により費用を含む総支払額が任意整理等と比較すると増加する傾向にある
手続きの流れ
- 特定調停に関する電話または来所での無料相談
- 弁護士との面談の上、特定調停を依頼
- 債権者に受任の即時電話連絡と支払の停止請求および受任通知の即日発送
- 管轄の簡易裁判所に特定調停の申し立て
- 簡易裁判所より受理証明の発行
- 簡易裁判所にて調停委員との面談
- 調停委員仲介による和解交渉
- 特定調停による協議和解
- 調停調書の作成
- 調停調書に従い返済開始