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【コラム19】債務整理をする際に気を付ける3つのこと

少しずつでも返済可能なのか、執拗な取立てをすぐにストップしたいのか・・・

借金苦から抜け出し、元通りの生活を得るためのステップとなる債務整理。最近では、債務整理という言葉も認知され、その内容について理解されるようになったものの、まだまだマイナスイメージを払拭することができません。そこで、今回のコラムでは債務整理について、復習の意味も込めて考えてみたいと思います。

「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」という4つの債務整理毎に、それぞれ細かな注意点はあるものの、債務整理をする際に共通して考えるべきこととして以下の3つを挙げておきます。

毎月の返済は苦しいものの、収入はなんとかあるので少しずつでも返済していきたいのであれば、安易に自己破産する必要はないでしょう。業者の取立てを即刻ストップさせたいというのであれば任意整理がおすすめです。借金の額が多いのであれば、任意整理よりも特定調停や個人再生のほうが適している可能性もあります。

いずれにせよ、借金がいくら残っているのか、今後返せる目処はあるのか、あるとすればいくらずつ返済できそうかなどを把握しなくては、本当にどの債務整理が適しているかは決めかねます。また、金利の高い業者から借金をしている、借金をする際に親や兄弟・知人が保証人になっているというのであれば、その対処も違ってくるはずです。

くれぐれも、借金をチャラにしたいからと安易に自己破産の道を選ぶのだけは避けてください。しかし、借金返済に追い詰められヤミ金に手を出してしまったり、まして自殺を図ったりなどは言語道断です。債務整理をすることで生活を立て直せる可能性は高くなるのですから、マイナスイメージは払拭し、人生の再スタートを切るべく勇気を出してみるのも悪くはないでしょう。

1.悪徳業者から借金をしている場合

初めて借金をするのに、いきなりサラ金やヤミ金にお金を借りるという方は少ないはずです。ヤミ金などの悪徳業者から借金をするのは、ほとんどの方が多重債務の挙句に、法定金利内で貸してくれる貸金業者から借入ができない状態になってしまい、仕方なく借りたり、半分は騙されたような形で借りたりしてしまうケースです。

高金利のヤミ金業者の実態は、予想以上に恐ろしいもの。10日に1割の金利が付く「トイチ」ならまだ可愛いもので、「トゴ」になると10日で5割の“超”高金利で貸付します。お金がないから借りるのに、これでは金利を払うのが精一杯どころか、金利さえも払えないほどの超高金利です。

さらに、こうしたヤミ金業者はその取立ても尋常ではありません。あなたに家族がいるのであれば、その家族にさえ容赦のない脅しのような電話をかけてきたり、家にまで乗り込んできて悪態をついたりします。そうとなれば、パートナー(奥さんやご主人)はもちろんのこと、可愛い子供たちを悲しめ、傷つけてしまうことになります。

現在、ヤミ金業者からの借金があるのであれば、一刻も早く債務整理の手続きをしたほうがいいでしょう。また、今のところヤミ金から借りてはいないが、毎月の返済が苦しいという方も、絶対にヤミ金にだけは手を出さないこと。

すでに自己破産をした方、手続きをしている最中の方も同様です。悪徳業者ほど自己破産者の弱みにつけ込み、甘い言葉をちらつかせたり脅し文句を言ってきたりします。そのような場合も、「自己破産をしたのだから2度と借りる気はない」「今、自己破産の手続き中だ」というように、毅然とした態度で対応すること。少しでも怖がるような素振りを見せれば相手の餌食になるだけです。とにかく、自分だけで解決しようとせず、法律の専門家に相談した方がいいでしょう。

2.親や兄弟・知人が保証人になっている場合

債務整理をする際に気を付けることのひとつが、親や兄弟・知人などが借金の保証人になっている場合です。自己破産以外の債務整理ならば、原則として減額した借金を3~5年かけて返済して行くのですから、たとえ保証人がいても問題にはなりません。

ところが、自己破産の場合には、あなたの借金はすべて帳消しになります。その代わりに、保証人があなたの債務を肩代わりして払い続けなければならなくなるのです。そのために保証人の仕事や家庭にまで影響を与えかねません。あなたが借金苦から逃れたいために、保証人が苦しむのだとしたらよく考えなければならないはず。

ですので、保証人がいる場合には、まず自己破産の手続きをすることをその方にきちんと説明をしましょう。もちろん、多重債務でがんじがらめになりつつ、保証人のことを考えて自己破産できない方が多くいるのは事実です。

だからこそ、自己破産しなければならない理由をきちんと話す必要があります。その上で、保証人が借金の肩代わりをしてくれるのか、場合によってはあなたと一緒に債務整理をしなければならないかもしれません。いずれにせよ保証人がいる場合、大なり小なり迷惑をかけるのですから、手続きを進める前に必ず話しておきましょう。

3.自己破産は人生の敗北者というイメージを抱いている場合

借金をして返済できなくなることに決してよいイメージを抱く方はいないでしょう。それと同様、自己破産は借金が返せなくなった結果の手続きとして、マイナスイメージを抱いている方が多いようです。「人から借りたお金を返さない無責任な奴だ」という、まるで自己破産者が人生の敗北者であるかのようなレッテルを貼る方も少なくありません。きっとあなたの中にも、マイナスイメージが強いのではないでしょうか。

よくある誤解のひとつが、「職場に自己破産したことがバレてしまう」「クビになってしまうのでは?」です。自己破産をすれば、官報や市町村役場の破産者名簿、信用情報機関などのリストに載りますので、職場にバレない可能性はゼロではありません。ただ、破産者名簿などは本人をはじめ一般の方が見ることはできませんので、通常は外部の方に破産したことがバレる心配はありません。

また、万一職場にバレたとしても、自己破産をしたことが理由で会社をクビにすることは法律上できません。「これを機にクビにしてやろう」などと会社側が退職を迫って来た場合には、「不当解雇」ということになります。ただし、弁護士や司法書士、税理士や会計士など、法律に携わる職業や警備員、生命保険の外交(募集員)、宅地建物取引主任やマンション管理業取扱業務主任など、資格制限がつく職業に就いている場合は、仕事を失う可能性が出てきます。