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【コラム11】銀行のカードローンも任意整理できるのか?

金利が低くともなかなか元本が減らない・・・

貸金業者から高金利の借金をしていると、気づいたら多重債務に陥っていた・・・ということがあります。そのため生活が苦しくなり、借金の減額を求めて債務整理を考える人は多くなっています。

しかし、金利が低いとはいえ、銀行のカードローンにも利息はついています。 返済する借金は、元金にプラスして利息分を返済しているため、借入額が多くなれば、返しても返してもなかなか元本が減らないという状況は、貸金業者からの借入と同じでしょう。

今回は、債務整理で減額しにくいと思われている、銀行のカードローンを減額する方法をご説明したいと思います。

債務整理には、自己破産・特定調停・個人再生・任意整理の4種類があり、カードローンの減額をするのであれば、裁判所を介さずに、デメリットがほんとない任意整理が最適です。

まずは、任意整理についてご説明します。すでにみなさんご存知だとは思いますが、再確認の意味でまとめておきます。

任意整理とは?

任意整理とは、利息制限法で定められている上限を超えた高金利で、消費者金融から借りていた場合に、上限金利内(15~20%)に引き下げて再計算し、返済し過ぎていた金利分(過払い金)を元金に充て、3年~5年の間で分割返済していく方法です。

任意整理は、裁判所を介せずに弁護士や司法書士などの法律の専門家を代理人として貸金業者と交渉し、借金を減額する方法です。

他の自己破産などの債務整理の方法に比べると、複数社からの借金がある場合、任意整理をする債権者(貸金業者)を選ぶことができるため、車や住宅ローンなどを対象から外すことができたり、官報に掲載されるなどのデメリットを避けたりすることができます。

しかし、任意整理は、自己破産のように借金が全てなくなるわけではなく、あくまでも基本は減額した借金を返済していく方法です。

任意整理のメリット

では、任意整理を行うことでどのようなメリットがあるのでしょうか。

1.貸金業者からの取り立てがなくなる 貸金業者との交渉を司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合、委任契約を結んだ時点で、貸金業者は直接本人とのやり取りができなくなります。そうすることで、不当な取立などを回避できます。任意整理は、ご本人でも手続きはできますが、法律的な効力は発生しませんので、取り立てがすぐに止まる保障はありません。

2.利息がカットされる 分割で返済していく期間の将来利息や、経過利息(遅延損害金)をかけないように、貸金業者と交渉します。交渉が成立すれば、将来返済していく際の利息もなくなります。

3.借金の元本を減額できる 貸金業者が法定利息を超えた貸し付けを行っていた場合、引き直し計算をすることによって、元本を減額できる場合があります。さらに、支払い過ぎていた場合には、過払い金請求手続きによって、払い戻すことも可能です。

銀行のカードローンも、任意整理で減額できる!

以上のように、任意整理はデメリットがほとんどなくメリットの多い債務整理です。しかし、通常は法定金利を超えた借金に対して行います。

では、法定金利内である銀行のカードローンを減額するのに、なぜ任意整理が適しているのでしょうか?

本来、各銀行のカードローンは、そのほとんどが利息制限法の範囲内で貸付を行っています。その金利は、約5~14%くらいです。この金利では、債務整理をしても過払い金請求もできないため、減額は見込めません。

しかし、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、債務者であるみなさんに代わって、借りている銀行と、将来的な利息を0%にしてもらうよう交渉をすることができますので、今ある借金の減額が可能となるわけです。

また、未払いの金利や遅延損害金なども考慮してもらえる場合もありますので、法定金利内のカードローンであっても、十分任意整理によって減額できることとなります。

この他にも、おまとめローンなどのように、金利の低いところから借りて金利の高い借金を返すことも、任意整理の一種といえます。

ただし、仮におまとめローンで金利が低くなったとしても、新たに借り入れをし、元金と利息を長期間払い続けることは変わりません。

また、おまとめローンを契約する場合には、新たに保証人をつける必要があったり、不動産を担保にしなければいけないなど、借り入れの状況によっては、必ずしも良い方法とは言えない場合がありますので、詳しくは専門家に相談されることをお勧めいたします。

銀行カードローンの任意整理を行う際に注意すること

では、実際にカードローンの借金を任意整理する場合、どのような注意点が必要かということをお話しておきましょう。

まず、銀行に債務整理開始通知を送ると、預金口座が凍結され、引き出しができなくなります。その理由は、口座に入っているお金を借金に相殺する必要があるからです。

しかし、これでは債務整理はしたものの、生活に即影響を与えかねません。ですので、手続きを行う前に、給与などの振込口座になっているものは、別の口座に変更する必要があります。もしも口座の変更が難しければ、手渡しに変えてもわらなければなりません。

もし、変更できないとなれば、その銀行は任意整理することができません。したがって、利息は現状のまま支払い続けなければならないのです。

ここでとても重要なことをお伝えしますが、銀行のカードローンを債務整理する場合、絶対に忘れてはいけない確認事項があります。それは、債務整理をする銀行のカードローンに資金業者が保証会社としてついていないかということです。

例えば、三菱東京UFJ銀行はアコム、三井住友銀行はプロミス、みずほ銀行はオリエントコーポレーションなどが保証会社になっています。

これは、どういうことかと言うと、債務者であるみなさんが専門家に任意整理を依頼すると、銀行に債務整理開始通知が送られます。その通知が届くと、銀行は保証会社に代わりに借金を返済してもらうよう依頼します。

その後は保証会社が債権者となり、任意整理の交渉は保証会社と行うことになります。そして、和解後は保証会社に返済していくことになります。

ですので、その銀行を対象から外したくても、その銀行の保証会社からも別で借り入れがある場合は、保証会社だけを対象にすることはほとんどの場合認めてくれないのです。

高金利の貸金業者からだけでなく、銀行のカードローンの借金もある場合、今後の返済を続けていけるかどうか、悩みや不安を少しでも感じているようなら、是非無料相談をご利用ください。電話でもメールでもご相談可能です。